各国で猛威を奮っている新型コロナウィルス。この新型コロナウィルスのおかげで収入が落ちた人、職を失った人も少なくありません。現在様々な給付金制度が準備されていますが、本記事ではそれら給付金の受け取り方などについて記載しています。
現時点では詳細の受取方法が確定していないものもありますので、足りない情報については最新の情報が入り次第随時本記事を更新していきます。
以下新型コロナウイルス感染症で影響を受けている個人の方向けに確定した、または準備が進んでいる給付金・支援金・助成金の一覧です。
特別定額給付金(5/1〜各地で申請受付開始)
現在各自治体で給付金申請が開始されています。オンライン申請(マイナポータル)での申請受付自治体については こちら から確認してください。
給付金の概要
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、休業等の影響を受けている人々の家計を支援するため実施されることになった給付金です。当初は生活支援臨時給付金(仮称)として条件を満たす世帯ごとに一律30万円の給付をする予定でしたが、撤回し個人に対して一律10万円の給付となりました。
給付対象者
- 基準日(令和2年4月27日)時点で住民基本台帳に記録されている者。
- 基準日に住民基本台帳に記録されていない日本人は対象外となり、日本で暮らし、住民基本台帳にも記録のある外国人は対象となる方針です。
- 収入や年金・失業保険受給、生活保護受給にかかわらず支給されます。
令和2年4月27日が基準日となるため、その日以降に死亡した人は対象となりますが、令和2年4月27日直前に死亡した人や、その日以降に出生した人については対象とならない見込みです。
基本的に世帯主が世帯全員分の給付金を受給します。ただしDV被害等で「世帯主と別居しているが住民票は移していない」という人は4月30日までに現在住んでいる市区町村に「申出」をすることで、世帯主でなくても子どもなど生活をともにしている人の分まで給付金の受け取りが可能になります。
総務省はこの「申出」の期限を4月30日としている一方で期限を過ぎても提出ができるとしていますので期限を過ぎてしまっても諦めずに手続きをしましょう。
決まった住所がない方でも住民登録を行うことで給付対象となります。基準日以降の再登録であっても給付の対象となる方針ですので諦めずに再登録を行いましょう。
給付金額
対象者一人につき10万円の給付です。
給付申請方法と申請期限
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下のどちらかでの申請となります。また申請期限は市区町村ごとに定められた郵送申請の受付開始から3ヶ月以内となっています。
郵送での申請方法
市区町村より受給権者へ郵送された申請書を記入し返送。
【必要なもの】
- 振込先の口座
- 振込先口座の確認書類(金融機関名・口座番号・口座名義人の分かる通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)の写し
オンラインでの申請方法
オンライン申請はマイナポータルというマイナンバー所持者専用のサイトにて電子申請となるため、マイナンバーカードの所持者のみ利用できます。またマイナポータルでは電子署名を行うため本人確認書類は不要となっています。
【必要なもの】
- マイナンバーカード
- 振込先の口座
- 振込先口座の確認書類
口座を持っていない人に対しては、窓口での受け渡しなど個別の対応を予定しています。
相談窓口
▶︎ 総務省・コールセンター:03-5638-5855(土日祝を除く9:00~18:30)
参考URL
マイナポータル
マイナポータル(5/1 オンライン申請ページ公開):こちら
子育て世帯への臨時特別給付金
給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯への生活支援策として決定した臨時の給付金です。
給付対象者
- 令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を本則給付で受け取る人が給付対象となるため、3月31日までに生まれた児童や、3月まで中学生だった児童も対象となります。
- 特例給付(月額5千円)を支給されている場合は対象外となります。
給付金額
児童手当を受けている児童一人につき1万円の給付です。
給付申請方法と申請期限
- 市区町村から郵送された申出書へ記入し、返送する。
- 一部市区町村では申請不要で児童手当登録銀行口座等に振込みされる。
それぞれの市区町村の準備が出来次第、速やかに支給を開始しますが詳細はまだ決まっていません。
公務員の方は、所属庁による支給対象者であることの証明が必要となります。
原則、令和2年3月31日時点での居住市区町村から支給となりますので、令和2年4月1日以降に転居した場合は、転出元の市町村に問い合わせましょう。
相談窓口
▶︎ 総務省・コールセンター:03-5638-5855(土日祝を除く9:00~18:30)
参考URL
参考
内閣府(令和2年子育て世帯への臨時特別給付金について)内閣府
休業手当
休業手当の概要
労働基準法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない」とされています。
しかし、新型コロナウイルス感染症による休業が使用者の責に帰すべき事由にあたるかは会社ごとの解釈に委ねられる部分もありますので全ての「休業を命じられた労働者」がこれに該当するとは言えませんのでご注意ください。
給付対象者
勤務先より休業を命じられた労働者全般。
支給金額
平均賃金の100分の60以上(6割以上)の金額。
給付申請方法と申請期限
まずは勤務先に問い合わせ、申請を行うことになりますが、その中で不透明な部分がある場合は、労働局に問い合わせることで話がスムーズに行くこともあります。双方が納得できるまで労使でのコミュニケーションを行ってください。
相談窓口
▶️ 厚生労働省(全国労働基準監督署の所在案内):こちら
参考URL
参考
厚生労働省(知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」第3章 働くときのルール厚生労働省
参考
厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))厚生労働省
住居確保給付金
給付金の概要
離職・廃業後2年以内で就職活動を行っている人に対し、安定した住居の確保と自立を図るために作られた従来よりある給付金です。
従来よりある給付金ですが今回新型コロナウイルス感染症の影響を受け、給与を得る機会が個人の都合によらず減少し、離職・廃業と同程度の状況にある人に対して給付されるものと解釈が拡大されました。
また、これまではハローワークへの職業相談の回数など求職活動の要件がありましたが令和2年4月30日、撤廃されることが決定しています。
給付対象者
離職・廃業から2年以内の者、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある者。
支給要件
- 収入要件:世帯全体の収入が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと。
- 資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額が基準額×6(※100万円を超えない額)以下であること。
- 休職活動要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
給付金額
都道府県・窮地別の住宅扶助特別基準額を上限に、月ごとに賃貸住宅の家賃額が支給されます。(月の収入が一定額以上の場合には、家賃額の一部支給になることがあります。)
例(東京都特別区の目安):単身世帯……53,700円、2人世帯……64,000円、3人世帯……69,800円
給付申請方法と申請期限
市町村の自立相談支援機関に問い合わせ、申し込みをする。
相談窓口
▶️ 自立相談支援機関・全国連絡先一覧:こちら
参考URL
小学校休業等対応支援金(フリーランスや個人事業者向け)
給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、小学校等が休業し、子育てに専念するため契約した仕事を断らざるを得なくなった個人で仕事をしている保護者への支援金です。
給付対象者
子どもの通う小学校等が休業となるか、または新型コロナウイルス感染症にかかるなどして、小学校等を休む必要のある子どもを持つ保護者が対象となり、さらに一定の要件を満たす方に支給されます。(※保護者には子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。)
一定の要件とは?
- 個人で仕事をしている者
- 対象期間中に新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供と新型コロナウイルスに感染した子供等、小学校等を休む必要があると認められた子供の親
- 小学校等の臨時休業前に、業務委託契約等に基づき報酬が支払われており、発注者より業務内容・業務を行う場所や日時に一定の指定を受けているなどの場合
- 小学校等の臨時休業期間中に子供の世話をするために業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行えなかった者。
給付金額
就業することができなかった日、1日あたり4,100円を定額で支給。
給付申請方法と申請期限
申請書と証拠書類を、学校等休業助成金・支援金受付センターに送付する。
必要な書類
- 申請書
- 子どもが記載されている住民票の原本
- 子どもの通う小学校等の臨時休業期間を証明する書類の写し
- 発注者とのあいだで臨時休業措置の前に締結していた契約等の写し、メール等での契約のやりとりの写し
- 振込先となる口座番号の確認できる書類の写し
- 子どもが新型コロナウイルス感染の疑いなどがある場合には登校しなかったことが証明できる書類の写し
申請の適用期間・申請期限
- 令和2年2月27日~6月30日を適用日とし、春休み等でそもそも開校していない日は除かれます。
- 申請期限は令和2年9月30日です。
相談窓口
▶︎ 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成コールセンター:0120-60-3999(土日祝を含む9:00~21:00)
参考URL
参考
厚生労働省(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)厚生労働省
傷病手当金
給付金の概要
健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やけがのために仕事を休んだ場合の所得保障です。従来では国民健康保険加入者は傷病手当金の対象外でしたが、新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために仕事を休む人も対象となる方針です。
給付対象者
- 業務災害外の病気やけがの療養のために仕事を休んでいる人。
- 連続する3日間を含み、4日間以上仕事を休んでいる人。
- 新型コロナウイルス感染症の陽性判定が出たため、仕事を休んでいる人。
- 新型コロナウイルスの検査は受けていないが、発熱等の自覚症状があり、仕事を休んでいる人も対象となりえます。
- 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
給付金額
就労ができなくなった月の直近3か月間の給与収入÷就労日数×(2/3)×支給対象となる日数
① 給与等の全部又は一部の支払を受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし給与等の支払を受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
② 1日当たりの支給額には上限あり。
給付申請方法と支給期間
- 申請は加入している健康保険の保険者に確認してください。
- 国民健康保険加入者はお住まいの市区町村が問い合わせ先となります。
- 支給期間は支給を始めた日から最長で1年6ヶ月間です。
- 連続して仕事を休み始めた初めの3日間は「待機3日間」といい、4日目以降の休みが支給対象日となります。
参考URL
参考
全国健康保険協会(病気やケガで会社を休んだとき)全国健康保険協会
参考
厚生労働省保険局保険課(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について)厚生労働省
令和2年5月1日時点での厚生労働省支援まとめ
厚生労働省は令和2年5月1日時点での支援をまとめています。下記をご覧ください。
▶️ 厚生労働省(生活を支えるための支援のご案内):こちら
個人向けの給付金や支援金等は各自治体ごとでも拡大していく動きが活発です。事業者に対する支援も幅広く行われる予定ですので、日々更新されていく情報の中で自分に必要なものを探していきましょう。
先の見えない状況に疲弊してきている方も多いと思いますが、頼れるところからはしっかりと援助を受け、事態の収束まで頑張っていきましょう。
新型コロナウイルスに関する給付金一覧②はこちら
下記の記事では主に中小法人・個人向け給付金や貸付制度、高等教育の修学支援新制度、公共料金や税金猶予などに関して記載しています。併せてご確認ください。
