前回に続き、新型コロナウィルスに関する給付金の他、本記事では支援・資金融資などをまとめています。
2020年5月1日に電子受付を開始した【中小法人・個人事業主】向けの給付金「持続化給付金」についてや「高等教育の修学支援新制度」など幅広く記載しておりますのでご活用いただければと思います。
特別定額給付金などについては前回の記事へ
最初に言っておきますが本記事は長いので目次をご利用いただき、必要な情報をお読みいただければ幸いです。
【中小・個人事業向け】持続化給付金
給付金の概要
新型コロナウイルス感染症で事業に多大な影響を受ける事業者に対して事業の継続を支え、再起を促すための給付金です。
給付対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売り上げが前年の同月比で50%以上減少している事業者。
- 2019年以前より事業収入があり、今後も継続して事業を行う意思がある事業者。
- 個人事業者以外に、中堅・中小法人や、医療法人、農業法人、NPO法人など幅広く対象。
- 資本金が10億円以上、または常時使用する従業員の数が2000人を超える事業者は対象外。
給付金額
- 個人事業者は上限100万円。
- 法人は上限200万円。
- どちらも、昨年1年間の売り上げからの減少分が上限となります。
計算方法
給付額(100万円上限で、10万円未満は切り捨て)
=2019年の年間事業収入-対象となる月の月間事業収入×12
※対象月は、2020年1月から12月のうち、事業者が選択した月とします。
例
2019年の年間事業収入……300万円
2019年4月の月間事業収入……30万円
2020年4月の月間事業収入……13万円
*前年の同月より50%以上収入が減少しているため給付対象
300万円-13万円×12=144万円>100万円(上限額)
となり、給付額は上限の100万円となります。
給付額のシミュレーションを行えるエクセルファイルも用意されているため、ぜひ活用しましょう。
給付申請方法と申請期限
申請は基本的に電子申請となりますが、電子申請が困難な人のために「申請サポート会場」が開設される予定です。
電子申請方法
- 中小企業庁による持続化給付金の申請用HPへアクセスする。
- 申請ボタンを押し、仮登録。
- メールから本登録サイトへアクセスし、ID・パスワードを入力する。
- マイページに申請内容を記入し、売上額や口座情報を入力する。
- 必要書類を添付し、ネット上で申請を行う。
- 通常2週間ほどで給付通知書が発送され、登録した口座に給付金が入金される。
必要書類
- 2019年(法人は前事業年度の)確定申告書類の控え
- 売り上げ減少となった月の売上台帳の写し
- 通帳の写し
- 個人事業者は身分証明書の写し
申請期限
令和2年5月1日〜令和3年1月15日までが申請期間となっています。
電子申請の期限は令和3年1月15日、24時までに送信完了したものとなります。
相談窓口
持続化給付金事業コールセンター
TEL:0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613
※5月・6月は毎日、7月から12月は土曜を含まない8:30~19:00
中小企業金融・給付金相談窓口
TEL:0570-783183(土日祝含む9:00~19:00)
参考URL
【中小・個人事業向け】実質無利子・無担保の融資
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」を併用することによって、実質的に無利子で資金繰りをすることが可能となる融資です。
※「特別利子補給制度」はまだ開始していませんので、続報をお待ちください。
融資の概要
新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化した事業性のあるフリーランスや個人事業者に対して行う、設備資金や運転資金のための貸付として「新型コロナウイルス感染症特別貸付」があります。
融資対象者
- 新型コロナウイルス感染症のために一時的に業績悪化となった者。
- 業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は最近の1ヶ月の売上高が下記いずれかと比較して5%以上減少している者。
① 最近1ヶ月を含む過去3ヶ月の平均売上高
② 令和元年12月の売上高
③ 令和元年10月から12月の平均売上高
業績悪化とは最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較し、5%以上減少などを指します。
融資金額
既存の融資制度の残高にかかわらず、無担保で6000万円(別枠)。
利率について
- 3000万円を限度に融資後3年目までは災害発生時の融資制度に適用される基準利率-0.9%
- 4年目以降と3000万円を超える融資については災害発生時の基準利率。
措置期間と返済期間
- 設備資金の返済期間は20年以内となり、そのうちの5年以内を措置期間(返済の猶予期間)とする。
- 運転資金の返済期間は15年以内となり、そのうちの5年以内を措置期間とする。
【詳細検討中】特別利子補給制度について
- 上記融資の限度額のうち、3000万円以下の部分について基準利率-0.9%分の利子を当初3年間補給。
- 上記融資の実施機関となる日本政策金融公庫に一旦、利子を返済後支払い済みの利子額を補給する形で実質無利子化を行う。
- 小規模の個人事業主では上記融資を受けている者であれば要件なしで補給可能。
※中小企業者や法人は売上高の要件があるため要確認。
※実施機関は2020年5月9日現在未定となっています。
給付申請方法
借入申込書を記入し、必要書類とともに最寄りの日本政策金融公庫の支店へ郵送。インターネットでも申し込みができますが必要な書類は郵送での提出が原則です。
書類の記入例等が公開されていますのでぜひ参考にしてください。
必要書類
- 借入申込書(インターネット申し込みの場合は、「お申込データ受付確認」の受信メールを出力したもの)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
- 最近2期分の確定申告書一式の写し
- 現在取引がない方はさらに、商売の概要・本人確認書類の写し・飲食などでは許認可証の写し
▶️ 資金の使い道や事業の状況等についての面談があります。融資が決定すると借用証書などの契約に必要な書類が送られ、手続き完了後に口座への送金が行われます。
相談窓口
新型コロナウイルス感染症特別貸付
・日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
・沖縄振興開発金融公庫融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
・日本政策金融公庫(国民生活事業):0120-112476
・同(中小企業事業):0120-327790
・沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795
特別利子補給制度
・中小企業金融・給付金相談窓口:0570-783183(土日祝含む9:00~17:00)
参考URL
参考
新型コロナウイルス感染症特別貸付について日本政策金融公庫
参考
新型コロナウイルス感染症特別貸付のご提出書類・お申込手続き日本政策金融公庫
参考
国民生活事業の専門職員が常駐する支店の業務区域一覧日本政策金融公庫
生活福祉資金貸付制度
低所得者や高齢者、障害者の生活を支える目的で作られた貸付制度ですが新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、休業・失業者等に向けて「緊急小口資金」「総合支援資金」を特例として貸付する制度が決まりました。
まずは緊急小口資金で最大20万円の貸付、その後収入の減少が続くなどの場合には総合支援資金で最大3ヶ月で60万円の貸付を行います。それぞれの項目をご覧ください。
【休業者向け】緊急小口資金
貸付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響で緊急かつ一時的に経済支援を必要とする世帯に向けて、無利子で少額の貸し付けを行う支援制度です。
貸付対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等によって収入が減少し、貸付を必要とする世帯。
- 休業はしていないが新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少している世帯も対象。
貸付金額
特例(下記1~7)の場合は20万円以内が上限で無利子・保証人不要の貸付制度です。
- 世帯員が4人以上いる。
- 世帯員に要介護者がいる。
- 世帯員に臨時休業となった学校等に通う子どもの世話を行う労働者がいる。
- 世帯員に発熱等の症状のある、小学校等を休まざるをえない子どもの世話を行う労働者がいる。
- 世帯員に個人事業主等がおり、収入減少のために生活が困難なとき。
- 世帯員に新型コロナウイルス感染症罹患者がいる。
- 上記以外で休業等による収入の減少に伴い、生活が困難なとき。
上記以外の場合は10万円以内が上限。
措置期間・償還期限について
・従来は2月以内が措置期間(返済が猶予される期間)でしたが、現在の状況から1年以内を措置期間としています。
・従来は12月以内が償還期限(返済開始から、返済が終了するまでの期間)でしたが、現在の状況から2年以内となっています。
貸付申請方法
・市区町村の社会福祉協議会またはお住まいの都道府県にある労働金庫で、令和2年3月25日より申し込み受付。郵送可能です。
・本人確認書類、住民票、給与明細、預金通帳等を用意する必要がありますが詳細は各社会福祉協議会に問い合わせましょう。
相談窓口
● 社会福祉協議会・個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
TEL:0120-46-1999(土日祝含む9:00~21:00)
参考URL
参考
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)全国社会福祉協議会
【失業者向け】総合支援資金
貸付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大幅な収入減少や失業のため困窮し、日常生活の維持が困難な世帯への無利子の貸付金。
貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で失業や収入減少があり、生活の維持が困難な世帯。
貸付金額
- 二人以上の世帯は月20万円以内
- 単身世帯は月15万円以内
従来は保証人ありの場合は無利子としていましたが、現在の状況から無利子・保証人不要の貸付制度となっています。
貸付期間・措置期間・償還期限
- 貸付期間は原則3月以内。
- 措置期間(返済猶予期間)は従来の6月以内を、現在の状況から1年以内。
- 償還期限(返済開始~返済完了まで)は10年以内だが特例措置として償還時になお所得の減少が続いている住民税非課税世帯については償還を免除。
貸付申請方法
・市区町村の社会福祉協議会またはお住まいの都道府県にある労働金庫で、令和2年3月25日より申し込み受付。郵送可能です。
・本人確認書類、住民票、給与明細、預金通帳等を用意する必要がありますが詳細は各社会福祉協議会に問い合わせましょう。
相談窓口
● 社会福祉協議会・個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
TEL:0120-46-1999(土日祝含む9:00~21:00)
参考URL
参考
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)全国社会福祉協議会
高等教育の修学支援新制度
支援の概要
新型コロナウイルス感染症の影響で学費等の支援が必要となった高校生以上の学生に対し、授業料や入学金の減免や給付型の奨学金などを文部科学省が支援する制度です。
支援対象者
住民税非課税世帯の学生や、収入が予期できない事由で激減した世帯の学生
支援金額
世帯収入や学生の通う学校(大学か短大かなど)国公立か私立か、昼間制か夜間制かなどの条件によって授業料の減免上限額・入学金減免上限額・給付額などが変わります。
※施設費や実習費などは含まれません。
申請方法
・受けたい支援によって申請方法が異なります。
・相談窓口や下記URLを参考に、受けられる支援がないか調べてみましょう。
特に日本学生支援機構のサイトはとてもよくまとまっていますので参考にしてください。
参考
日本学生支援機構(給付型奨学金の制度)日本学生支援機構
参考
日本学生支援機構(進学資金シミュレーター)スマホアプリ有り日本学生支援機構
相談窓口
独立行政法人日本学生支援機構奨学金相談センター
TEL:0570-666-301(土日祝と年末年始を含まない9:00~20:00)
※海外から、一部携帯電話、一部IP電話からは 03-6743-6100
在籍している大学や専門学校等の学生課・奨学金窓口
参考URL
参考
文部科学省(学びたい気持ちを応援します・特設ページ)文部科学省
公共料金等支払いの猶予
各種公共料金でも支払の猶予などの支援策が出てきています。
電気・ガス
猶予の概要
経済産業省は各電力会社・ガス会社に対し、新型コロナウイルス感染症の影響で電気・ガス料金の支払いが困難な人のために支払いの猶予や料金が未払いでも供給停止にならないよう要請を出しました。
猶予対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で困窮し、緊急小口資金・総合支援資金の貸付を受けており、電気・ガス料金の支払いができない人など。
猶予期間
おおむね1ヶ月の猶予期間が設けられていますが、各会社の要件を確認しましょう。
申請方法
電気・ガスの契約をしている小売電気事業者・ガス小売事業者への問い合わせが必要です。
電気料金の相談窓口
・経済産業省(電力産業):03-3501-1582(9:00~17:00)
・同FAX:03-3501-8485
ガス料金の相談窓口
・経済産業省(ガス市場整備):03-3501-2963
・同FAX:03-3501-8541
参考URL
参考
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、電気・ガス料金の支払いが困難な皆様へ経済産業省
電話
猶予の概要
総務省は新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、固定電話・携帯電話等にかかる電話料金の支払い期限の延長を各電気通信事業関連団体に要請しました。
また、学生等へのオンライン学習のための通信環境確保に向けての取り組みも行われています。
対象者
- 支払い猶予に関しては法人・個人のすべての利用者が対象。
- 25歳以下の学生等で対象プランを契約中の方向けに、パケット追加などの通信環境確保。
猶予期間
- おおむね支払期限が令和2年2月下旬以降となっている電話料金を、5月末日まで支払期限延長。
- パケット追加の対象期間は各会社による。
※上記どちらも今後の状況を鑑みながら、さらに延長する可能性もあり。
受付期間
支払い猶予に関しては、NTT・KDDI・ソフトバンクでは、令和2年3月23日より申出の受付を開始。(※パケット追加は手続きが必要な場合と不要な場合があるため、各会社の取組状況を確認するか問い合わせを推奨します。)
相談窓口
各電気会社への問い合わせ
参考URL
下記のURLから各会社の取組状況が確認できます。
参考
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の措置に関する取り組み状況①総務省
参考
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う学生等の学習に係る通信環境の確保に関する取組状況総務省
水道・下水道
猶予概要
個人・法人問わず新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に水道・下水道料金の支払いが困難になった人を対象に、支払いの猶予が行われます。(猶予期間や条件等が市町村によって異なります。)
相談窓口
まずはお住まいの自治体にお問い合わせください。
NHK受信料
猶予概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業のためにNHK受信料の支払猶予が決定していますが、個人向けの受信料減免等はまだ打ち出されていません。
期日までに受信料の支払が困難な場合や、口座振替等でなく払込用紙での支払を希望する場合の相談窓口を開設しています。
相談窓口
・NHKナビダイヤル:0570-077-077(年末年始含まない9:00~20:00)
・IP電話・光電話等:050-3786-5003(有料)(土日祝含む9:00~20:00)
参考URL
納税等の猶予や減免
国税の猶予制度の特例
一時的に納税が困難な場合に納税が猶予される制度ですが、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少している方向けに特例猶予が創設されています。
猶予対象者
個人・法人問わず、新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年2月以降の1ヶ月以上において事業等の収入が前年同期と比べ、おおむね20%以上減少しており、国税を一時に納付することができない者。
猶予期間
- 納期限より1年間
- 納税の方法は1年間据え置きの場合と猶予期間中に分割納付の場合とがあります。
- 無担保で猶予期間中の延滞税が全額免除。
申請方法と申請期限
- 税務署へ「納税の猶予申請書」を郵送またはe-Taxを利用して提出。
- 収支状況を確認できる書類が必要ですが、提出が困難な場合には口頭での応答でも可能です。
特例猶予の申請は納期限までに行うこと!ただし法律の施行から2ヶ月間(令和2年6月30日まで)は納期限後でも申請可能です。また特例猶予を受けられない場合でも、現行法の国税猶予が受けられる場合もあるため、諦めずに申請を行いましょう。
相談窓口
お住まいの国税局猶予相談センター:こちら
参考URL
参考
財務省・国税庁(納税の猶予をご利用ください)財務省・国税庁
参考
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ国税庁
厚生年金保険料等の猶予(事業主向け)
従来から猶予制度はありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主のための特例制度が作られました。
猶予対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年2月以降の1ヶ月以上において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な事業主。
猶予金額
1年間の厚生年金保険料等の納付が無担保、延滞金なし。
対象期間
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が来る厚生年金保険料等。
申請方法
- 管轄の年金事務所へ申請書を提出する(郵送可能)
- その後、収支のわかる書類などを確認し、猶予対象となるかの審査。
※申請書以外の書類については準備が困難な場合は聞き取りでも可能。
相談窓口
・日本年金機構(全国の相談・手続き窓口):こちら
・厚生年金保険料納付猶予相談窓口:0570-666-228(土日祝を含まない9:00~17:00)
参考URL
参考
新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)日本年金機構
国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度および介護保険の保険料(税)の減免等
新型コロナウイルス感染症の影響で一定程度収入が下がった人に対し、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度および介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められます。
相談窓口
・国民健康保険料(税):お住まいの市区町村の国民健康保険担当課、または加入している組合
・国民年金保険料:お住まいの市区町村の国民年金担当課、または年金事務所
・後期高齢者医療制度:お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
・介護保険料:お住まいの市区町村の介護保険担当課
・日本年金機構:0570-003-004
生活保護制度
年齢や世帯の人数等により定められた最低生活費を下回る収入の世帯に対し、保護費を支給し、自立を促すための制度です。
支給対象者
持っている資産や能力、活用できる手当てなどを活用したうえで生活に困窮し、その収入が最低生活費に満たない世帯。
※生活保護には細かい規定がありますので、まずは対象するかどうか問い合わせてみましょう。
支給金額
最低生活費から世帯の収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
申請方法
- 管轄の福祉事務所へ問い合わせ、申請を行う。
- 家庭訪問や資産調査等、保護費を支給するかどうかの審査を受ける。
原則申請から14日以内に保護を受けられるかどうか判断されます。
相談窓口
お住まいの自治体にある福祉事務所
参考URL
令和2年5月1日時点での厚生労働省支援まとめ
厚生労働省は令和2年5月1日時点での支援をまとめています。下記をご覧ください。
▶️ 厚生労働省(生活を支えるための支援のご案内):こちら
個人向けの給付金や支援金等は各自治体ごとでも拡大していく動きが活発です。事業者に対する支援も幅広く行われる予定ですので、日々更新されていく情報の中で自分に必要なものを探していきましょう。